木くずリサイクル

(産業廃棄物木くず処分)

リサイクルはお任せください!

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令が2007年9月7日に公布され、2008年4月1日より、「物品賃貸業に係る木くず等」が産業廃棄物として追加されたため、木くずのリサイクル化が大きく開かれました。

一般的に「木くず」に該当するものは、建設現場にて発生した木くず、パルプ製造業にて発生した木くず、木材や家具などの木製品を製造するときに発生した木くず、輸入した木材の卸売の際に発生した木くず、事業活動から生じたPCB※が染み込んでいる木くずなどがあります。

当社は「木くず」を、当社破砕設備により処分し、チップ化リサイクルする事業を展開しています。

※PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた、 主に油状の化学物質です。有用性から広範囲に使用されるも毒性が明らかとなり、健康被害を発生させることから、現在は製造・輸入ともに禁止されています。リサイクルが不可能なため、弊社では受入不可とさせて頂きます。

木くずの種類

木くずには産業廃棄物として扱われるものと、一般廃棄物として扱われるものがあります。
受入可能な木くず
  • 建設現場にて発生した木くず
  • パルプ製造業にて発生した木くず
  • 木材や家具などの木製品を製造するときに発生した木くず
  • 輸入した木材の卸売の際に発生した木くず
  • 廃木製パレット
受入不可な木くず
  • 事業活動から生じたPCBが染み込んでいる木くず
  • 剪定枝・伐採木
  • 家具や木箱などの木製製品
  • 流木
  • そのほか梱包用の木材や枕木などの木くず

再生可能エネルギーによる環境保全への取り組み

産業廃棄物である木くずの処理方法は、チップ化、直接埋立・単純焼却、燃料化、エネルギー回収も含む焼却、堆肥化などがあります。

廃棄物を再利用していくために平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。建設リサイクル法では、特定建設資材(プレキャスト板などを含むコンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)を使った一定規模以上の建築物の解体工事や新築工事の受注者などに対し、分別解体や再資源化などを行うように義務付けています。これによって、建設時に発生した木くずは、木材チップなどに再資源化されます。

当社グループでは、環境にやさしい再生可能エネルギーの導入を促進することで、地球温暖化防止などの環境保全に取り組んでいます。

木くずの主な排出事業者様

「木くず」の処分にお困りの事業者様は、お問い合わせください。

  • 建設業
  • 解体工事業
  • リフォーム会社
  • コンクリート工事業
  • 家具製造業
  • 木製品加工業
  • 倉庫
  • 貨物運送業
木くずのリサイクルフロー

木質廃材・木製パレット

A-粉砕・チップ化

産業廃棄物である木くずを破砕処理して製造。 異物を丁寧に除去した高品質な燃料。 石炭と一定の割合で石炭バンカへ送られる。 CO2の低減により地球温暖化防止に貢献

矢印

リサイクル

・畜産用の敷材 ・パーティクルボード用の原料 ・ボイラー等の燃料