マニフェストの交付
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マニフェスト制度の目的
マニフェスト制度の経緯
1993年4月 特別管理産業廃棄物にマニフェストの使用を義務化
1998年12月 すべての産業廃棄物にマニフェストの使用を義務化、電子マニフェストの制度化
2001年4月 マニフェストによる最終処分終了報告の確認を義務付け
2005年10月 マニフェストに関する罰則の強化
(50万円以下の罰金→6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)2011年4月 紙マニフェストの保存義務の拡大
(排出事業者の控え(A票)にも5年間の保存義務)2018年4月 マニフェストの虚偽記載等に関する罰則の強化
(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金→1年以下の懲役または100万円以下の罰金)2019年4月 情報処理センターへの登録・報告期限の変更
(3日以内(土日祝日含む)→3日以内(土日祝日を除く))2020年4月 特別管理産業廃棄物多量排出事業者(PCB廃棄物は含まない)に電子マニフェストの使用を義務化
排出事業者、収集運搬業者、処分業者間でやりとりするマニフェストを一次マニフェスト、処分委託者としての中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者間でやりとりするマニフェストを 二次マニフェストと呼びます。どちらも使用するのは同じ様式の用紙です。
直行用マニフェストの7枚複写詳細
A票 | 排出事業者の保存用 |
B1票 | 運搬業者の控え |
B2票 | 運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認 |
C1票 | 処分業者の保存用 |
C2票 | 処分業者から運送業者に返送され、処分終了を確認(運搬業者の保存用) |
D票 | 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認 |
E票 | 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認 |
一次マニフェスト
① 排出事業者(お客様)は、一次マニフェストのうちA票を保管し、残り6枚を収集・運搬業者Aに交付する。
② 収集・運搬業者Aは運搬終了後、B1票を保管したうえで、運搬終了票(B2票)を排出事業者(お客様)に送付し、残り4枚を 中間処理業者へ回付する。
⑤ 中間処理業者は、中間処理終了後、C1票を保管したうえで、処分終了票(D票)を排出事業者(お客様)に送付する。
二次マニフェスト
⑥ 中間処理業者は、中間処理によって発生した産業廃棄物を委託処理するため、A票を保管したうえで、排出事業者の立場で二次マニフェストを収集・運搬業者Bに交付する。
⑦ 収集・運搬業者Bは、運搬終了後、B1票を保管したうえで、運搬終了票(B2票)を運搬委託者である中間処理業者に送付し、残りを最終処分業者へ回付する。
⑩ 最終処分業者は、最終処分終了後、C1票を保管したうえで、処分終了票(D、E票)(排出事業者用)を処分委託者である中間処理業者に送付する。
一次マニフェスト
⑪ 中間処理業者は、最終処分業者から送付された処分終了票(D、E票)により、中間処理産業廃棄物の最終処分を確認したのち、一次マニフェストの最終処分終了票(E票)に最終処分の終了年月日及び最終処分場所の所在地を記載し、排出事業者へ送付する。